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登録時の審査について

広島修道大学生協のアルバイト広告受付業務は、「教育的配慮がなされていなければならない」との基本的 立場のもと、下記の広島修道大学「学生アルバイトの制限職種基準」により受付を行っておりますので、ご理解をお願いします。

[ 制限職種基準 ]
区分 求人を受け付けないものの具体例 理 由 及 び 参 考 事 項




●プレス、ボール盤、断裁機等自動機械の操作 →危険、事故を伴う
●高電圧、高圧ガス等危険物の取り扱い(助手も含む) →免許を必要とし、危険度が高い
●自動車、単車の運転 →最近の厳しい交通状況から危険度が高く、事故を起こした場合の経済的、精神的負担が重過ぎる。又、刑事責任まで負う事になる
●自転車による重量物(30kg以上)の配達
●線路内やその近辺、海上、飛行場、交通頻繁な路上での作業(測量・白線引き・交通整理誘導・路肩清掃・除草)
●土木・水道工事等の現場作業 →危険、事故を伴う
●建築中の現場作業、建物取り壊し、建材片付け作業、2階以上の高所での屋外作業(ガラス拭き、器具取付け等) →落下物、転落等の危険度が高い屋内ガラス拭き清掃、器具取付け等の内装工事は可
●警備員・宿直 →警備会社以外の直接雇用による、会場整理、誘導、受付等は状況により可(警備会社の場合は,警備業法の関連もあり不可)
●その他労働安全衛生法に定める制限職種




●農薬、劇薬等、有害な薬物を取扱うもの(メッキ作業、白蟻駆除等) →いずれも、健康上人体に有害である
●特に高温、低温化(冷凍・冷蔵庫内)での作業
●塵埃、粉末、有毒ガス、騒音等の著しい中での作業
●放射線・被曝の恐れのあるもの
●薬品等の臨床人体実験



●労働争議に介入する恐れのあるもの →職業安定法第20条
●営利職業斡旋業者への仲介斡旋(人材派遣・アウトソーシング) →職業安定法第32条の趣旨(雇用関係の成立の斡旋)、及び人材派遣業法の趣旨に反する
●マルチ・ネズミ講商法に関するもの →無限連鎖講の防止に関する法律
●出来高払い(一定額の賃金の保証が無いもの) →労働基準法第27条
●違約金、損害賠償を予定する業務 →労働基準法第16条
●募集・採用に当たり、性別により異なる条件を付すもの(対象・人数・条件等) →男女雇用機会均等法第5条
●労災(労働者災害補償保険)未加入(家庭教師を除く)




●街頭で無許可のチラシや景品配り、ポスター貼り(内容に問題のあるチラシ配り、無許可の場所へのポスター貼りの場合) →内容に問題があったり、無許可の場合が多い警察の指示(道路使用許可証が必要な場合あり)
●不特定多数を対象とした街頭や訪問による調査 →相手の了解が得られない場合が多く、トラブルが発生しやすい
<事前に相手の了解が取れている場合は可>
●訪問販売、勧誘、専門に行う集金、募金等  
●競馬、競輪等、ギャンブル場内の現場作業  
●バー・キャバレー・マージャン・パチンコ・ゲームセンター等風俗営業の現場作業  
●深夜22時~明朝5時までの深夜勤務  
●成人を対象としたメディア(図書・映像)  
●住み込み作業  
●選挙の応援に関する一切の業務 公職選挙法に抵触する場合が多い。
●スパイ行為、興信所業務に類する調査  


●人命に関わることが予想される業務 →無資格の水泳指導員、監視員、ベビーシッター、子供会活動の引率等
●労働条件が不明確なもの →賃金・時間・場所・労働内容・支払方法等が明示されないもの。他と比べて不良又は好条件すぎるなど、不審と思われるもの
●人員の限定を条件とするもの →10人中1人でもかけると他の9人を不採用とするもの
●医院の資格が必要とされる行為 →薬剤の調合等学生アルバイトの範囲を超えるケースがある
●学生を紹介しても採否の連絡が無かったり、正当な理由無く採用されない事がしばしば繰り返されるもの  
●事業開始前の求人  
●夏季海水浴場の仮設営休憩舎(個人経営) →天候に左右されやすく、利用者が少ないと不払い等のトラブルが起こりやすい
●屋台、露店等の売り子 →店舗が固定していない
●路上や街頭においての集客行為(旗振りなど)  
●席順とり  
●長距離トラックの助手、旅行会社の添乗員及び補助員  
●家庭教師を派遣する事業所への紹介  
●学習塾の講師で、経営実績が1年未満のもの  
●電話による勧誘  
●学生に不利益な契約を求めるもの  
●登録制のもの →雇用が不安定で有料のものがある
●その他大学が好ましくないと判断するもの →極端な服装、奇抜な身なりなどを要求されるもの。学生としての品位を損なう恐れのあるもの。公序良俗に反するものなど