平成23年4月1日改正
広島修道大学学生部
区分 | 求人を受け付けないものの具体例 | 理 由 及 び 参 考 事 項 |
---|---|---|
危 険 を 伴 う |
プレス、ボール盤、断裁機等自動機械の操作 | 危険、事故を伴う |
高電圧、高圧ガス等危険物の取り扱い(助手も含む) | 免許を必要とし、危険度が高い | |
自動車、単車の運転 | 最近の厳しい交通状況から危険度が高く、事故を起こした場合の経済的、精神的負担が重過ぎる。又、刑事責任まで負う事になる | |
自転車による重量物(30kg以上)の配達 | ||
線路内やその近辺、海上、飛行場、交通頻繁な路上での作業(測量・白線引き・交通整理誘導・路肩清掃・除草) | ||
土木・水道工事等の現場作業 | 危険、事故を伴う | |
建築中の現場作業、建物取り壊し、建材片付け作業、2階以上の高所での屋外作業(ガラス拭き、器具取付け等) | 落下物、転落等の危険度が高い屋内ガラス拭き清掃、器具取付け等の内装工事は可 | |
警備員・宿直 | 警備会社以外の直接雇用による、会場整理、誘導、受付等は状況により可(警備会社の場合は,警備業法の関連もあり不可) | |
その他労働安全衛生法に定める制限職種 | ||
人 体 に 有 害 |
農薬、劇薬等、有害な薬物を取扱うもの(メッキ作業、白蟻駆除等) | いずれも、健康上人体に有害である |
特に高温、低温化(冷凍・冷蔵庫内)での作業 | ||
塵埃、粉末、有毒ガス、騒音等の著しい中での作業 | ||
放射線・被曝の恐れのあるもの | ||
薬品等の臨床人体実験 | ||
法 令 違 反 |
労働争議に介入する恐れのあるもの | 職業安定法第20条 |
営利職業斡旋業者への仲介斡旋(人材派遣・アウトソーシング) | 職業安定法第32条の趣旨(雇用関係の成立の斡旋)、及び人材派遣業法の趣旨に反する | |
マルチ・ネズミ講商法に関するもの | 無限連鎖講の防止に関する法律 | |
出来高払い(一定額の賃金の保証が無いもの) | 労働基準法第27条 | |
違約金、損害賠償を予定する業務 | 労働基準法第16条 | |
募集・採用に当たり、性別により異なる条件を付すもの(対象・人数・条件等) | 男女雇用機会均等法第5条 | |
労災(労働者災害補償保険)未加入(家庭教師を除く) | ||
教 育 的 見 知 |
街頭で無許可のチラシや景品配り、ポスター貼り(内容に問題のあるチラシ配り、無許可の場所へのポスター貼りの場合) | 内容に問題があったり、無許可の場合が多い警察の指示(道路使用許可証が必要な場合あり) |
不特定多数を対象とした街頭や訪問による調査 | 相手の了解が得られない場合が多く、トラブルが発生しやすい <事前に相手の了解が取れている場合は可> |
|
訪問販売、勧誘、専門に行う集金、募金等 | ||
競馬、競輪等、ギャンブル場内の現場作業 | ||
バー・キャバレー・マージャン・パチンコ・ゲームセンター等風俗営業の現場作業 | ||
深夜22時~明朝5時までの深夜勤務 | ||
成人を対象としたメディア(図書・映像) | ||
住み込み作業 | ||
選挙の応援に関する一切の業務 | 公職選挙法に抵触する場合が多い。 | |
スパイ行為、興信所業務に類する調査 | ||
そ の 他 |
人命に関わることが予想される業務 | 無資格の水泳指導員、監視員、ベビーシッター、子供会活動の引率等 |
労働条件が不明確なもの | 賃金・時間・場所・労働内容・支払方法等が明示されないもの。他と比べて不良又は好条件すぎるなど、不審と思われるもの | |
人員の限定を条件とするもの | 10人中1人でもかけると他の9人を不採用とするもの | |
医院の資格が必要とされる行為 | 薬剤の調合等学生アルバイトの範囲を超えるケースがある | |
学生を紹介しても採否の連絡が無かったり、正当な理由無く採用されない事がしばしば繰り返されるもの | ||
事業開始前の求人 | ||
夏季海水浴場の仮設営休憩舎(個人経営) | 天候に左右されやすく、利用者が少ないと不払い等のトラブルが起こりやすい | |
屋台、露店等の売り子 | 店舗が固定していない | |
路上や街頭においての集客行為(旗振りなど) | ||
席順とり | ||
長距離トラックの助手、旅行会社の添乗員及び補助員 | ||
家庭教師を派遣する事業所への紹介 | ||
学習塾の講師で、経営実績が1年未満のもの | ||
学生に不利益な契約を求めるもの | ||
電話による勧誘 | ||
登録制のもの | 雇用が不安定で有料のものがある | |
その他大学が好ましくないと判断するもの | 極端な服装、奇抜な身なりなどを要求されるもの。学生としての品位を損なう恐れのあるもの。公序良俗に反するものなど |