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トラブル相談

Q.求人先の連絡先メールが届きません・・・・

応募時に登録していただいたメールアドレス宛に当サイトから 「求人先の連絡先メール」をお送りしています。
このメールが届いていない場合はメールアドレスに誤りがある可能性が高いので、メールアドレスが正しいかどうか確認してください。
メールアドレスに間違いが無い場合はお手数ですが、広島修道大学生協(TEL:082-848-1097)へ電話してください。

Q.応募広告と勤務内容が違います

勤務開始の際に締結した雇用契約書に照らして、職務内容に契約違反がないかをご確認の上、会社と交渉してください。その際には雇用契約と照らし合わせて異なる条件をいつ迄に改善してもらえるかなど具体的に話を進めるようにしましょう。もしも明らかな違反があり、会社との交渉がうまくいかないときは会社と労働者間のトラブルを解決する機関として労働基準監督署がありますので相談されると良いでしょう。
当サイトでも事実関係を確認の上、対応させていただきますので、以下の項目を明記してお問い合わせ窓口までご連絡ください。
■企業名
■職種
■経緯

Q.急に解雇されたのですが

雇用契約書に雇用契約の期間が定められており、それに基づいて雇用契約を打ち切る場合には、『解雇』ではなく『契約満了』となるので、不当性はありません。
契約期間が定められている契約でまだ期間が残っている場合や、客観的に合理的な理由に欠ける場合は使用者の権利の濫用として無効になります。企業が従業員を解雇する場合、解雇予告が30日前までになければいけませんので、30日前までになかった場合は予告手当 (賃金) を受け取ることが出来ます。試用期間中であっても14日を超えて勤務している場合は同様の扱いを受けることが出来ます。
以上を踏まえた上で会社と交渉してください。また会社との交渉がうまく行かない場合、労働基準監督署などの機関に相談してみてください。

Q.「最初の条件と違う」「家族構成等の個人情報を聞かれた」「友人の紹介を強要された」「やめることができない」「応募したアルバイト以外の雇用を持ちかけられた」「やめた後も電話や連絡があって困っている」

このような事例や、アルバイト先でなにか困ったことがありましたら、すぐに生協に連絡してください。メールでのお問い合わせはこちらから。

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